「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」成立

2019.06.13

令和元年6月7日、第198回通常国会において、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。

 

これまで、認知症や知的障がいなどで、成年後見制度を利用すると、成年被後見人・被保佐人は医師、司法書士、弁護士、税理士等の資格や会社の役員、公務員等の地位を失っていました。

 

これは、司法書士法、会社法、国家公務員法、地方公務員法等188の法律で定められていた「欠格条項」によるものでした。

 

各種法律により施行日は異なりますが、「欠格条項」が削除され、成年後見制度を利用しただけで資格や地位を失うことはなくなります。

 

この件に関して当法人も理事長声明を出しました。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」成立に関する理事長声明

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