「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の
一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。
主な改正点の概要は以下のとおりです。
(1)成年後見人による郵便物等の管理
成年後見人の職務権限を明確にするため、郵便物等の配達の嘱託(転送依頼)と開封に関する規定が明文化されました。
(2)成年被後見人の死亡後の事務処理
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているもの)の弁済
③家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(①②を除く)
をすることができるものとされました。
※なお、これらの規定は、保佐人、補助人には準用されていません。
また(2)③に葬儀・告別式を行うことまでは含まれません。
もっと詳しく知りたい方は、以下のHPをご覧下さい。