4月1日より、成年後見等の申立ての際、新たに本人の福祉関係者による「本人情報シート」の作成が必要になるとともに、主治医の診断書の書式が改定されました。
今後の申立ての際は、診断書だけでなく、「本人情報シート」のコピーも提出することになります。
この「本人情報シート」は、診断書を作成する医師に提供され、医学的診断の際の資料となるだけでなく、家庭裁判所に提出され、裁判官が審理する際の資料にもなります。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
4月1日より、成年後見等の申立ての際、新たに本人の福祉関係者による「本人情報シート」の作成が必要になるとともに、主治医の診断書の書式が改定されました。
今後の申立ての際は、診断書だけでなく、「本人情報シート」のコピーも提出することになります。
この「本人情報シート」は、診断書を作成する医師に提供され、医学的診断の際の資料となるだけでなく、家庭裁判所に提出され、裁判官が審理する際の資料にもなります。
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