令和元年6月、厚生労働省から「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」が示されました。
身寄りがいない場合にも医療機関や医療関係者が患者に必要な医療を提供することができるよう、また患者側も身寄りがいなくても安心して必要な医療が受けられるよう、とりまとめされたものです。
また、医療の現場における成年後見人等の役割とその関わり方法についても整理されています。
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(別添)身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン