緊急事態宣言発出に伴う面談相談等の休止の継続について(お知らせ)

2021.02.05

緊急事態宣言が発出され実施期間が延長されたことに伴いまして新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、面談による相談、司法書士紹介、講師派遣等の事業につきまして、期間を延長し令和3年3月7日(日)まで休止させていただきます。

 

成年後見に関する相談をご希望の方は電話による無料相談は継続して行っていきますので、可能な限りこちらをご利用いただきますようお願いいたします。

 

◎電話による無料相談◎

月曜日・金曜日  午後3時から午後5時

水曜日       午前10時から12時

(ただし祝日を除きます。)

電話 045-663-9180

 

 

3月8日以降または緊急事態宣言が期間途中で解除された後の面談による相談等につきましては、状況を鑑みながら再開・休止の判断をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

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