平成26年に改正された介護保険法の一部が施行されました。
これにより、一定以上の所得のある方は介護サービスの利用者負担割合が1割から2割に変更になり、負担上限額が引き上げになりました。
そして、市町村民税非課税者の方でも、改正後は預貯金等の額が定められた額(単身1000万円、夫婦2000万円)を超えると介護保険施設利用者の食費・部屋代の負担軽減が受けられなくなりました。
また、原則として、新たに「特別養護老人ホーム」に入所できる方は要介護3以上の方となりました。
ご不明な点・詳細については、市区町村の窓口でご相談下さい。
また、以下のリンクもご参照下さい。
周知用ポスター
厚生労働省HP