改正介護保険法が8月1日より施行されました。

2015.09.02

平成26年に改正された介護保険法の一部が施行されました。

 

これにより、一定以上の所得のある方は介護サービスの利用者負担割合が1割から2割に変更になり、負担上限額が引き上げになりました。

そして、市町村民税非課税者の方でも、改正後は預貯金等の額が定められた額(単身1000万円、夫婦2000万円)を超えると介護保険施設利用者の食費・部屋代の負担軽減が受けられなくなりました。

また、原則として、新たに「特別養護老人ホーム」に入所できる方は要介護3以上の方となりました。

 

ご不明な点・詳細については、市区町村の窓口でご相談下さい。

また、以下のリンクもご参照下さい。

 

周知用ポスター

 

厚生労働省HP

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