「公益信託 成年後見助成基金」への申込受付が4月1日から開始されます

2024.03.07

リーガルサポートでは成年後見人等による支援が必要な方が、経済的理由から制度利用を諦めることがないように、成年後見制度利用に関する費用を助成することで、制度利用者の権利を擁護し、福祉の増進に寄与することを目的として「公益信託 成年後見助成基金」を設けています。

第24回「公益信託 成年後見助成基金」への申込受付が4月から開始されます。

募集要項は添付のとおりです。その他詳細は下記リーガルサポート本部のホームページからご確認ください。

https://legal-support.or.jp/general/activity/foundation/#application

 

なお、助成をするための資金はこの基金の目的に賛同する方々からいただいた寄付や遺贈でまかなわれています。多くの方からご支援いただけますと幸いです。

 

★遺贈の場合は、①金銭による特定遺贈(注1)又は②当基金への金銭による寄附を負担とする当基金以外の方への負担付遺贈となるようにお願いいたします。当基金への包括遺贈(注2)はお受けできませんので、ご注意ください。
相続人の遺留分(民法第1042条)を侵害する等の相続人間のトラブルに巻き込まれる蓋然性が高い内容の遺贈については、お受けできない場合がありますので、ご注意ください。
当基金は、税制上の優遇措置を受けられる「特定公益信託」「認定特定公益信託」には該当しません。
(注1)特定遺贈とは、相続財産中の指定された特定財産を目的とする遺贈です。
(例)「金500万円を甲に遺贈する」
(注2)包括遺贈とは、相続財産の全部又は一部の割合で示された部分を目的とする遺贈です。
(例)「遺言者の有する一切の財産を甲に遺贈する」「遺言者の有する一切の財産のうち、2分の1を甲に遺贈する」

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