後見人、保佐人、補助人に就任すると、就任時報告と、年に一回の定期報告を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
その報告書式が、令和7年4月1日から一新されることとなりました。
変更のポイントは、以下の二つです。
今までは各地の家庭裁判所ごとに運用されていた報告書式が全国統一のものとなりました。親族後見人の方にとってもわかりやすくかつ負担が軽減されるような内容に整理されています。
- 身上保護事務の様子を裁判所が適切に把握できる内容となりました
民法858条には「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定されています。
成年後見制度が始まってから25年がたち、制度の見直しが進んでいます。その一つとして、たとえご本人が自分の意思を表現するのが難しかったとしても、面談を重ねたり他の支援者と協力したりして、その方の意思決定を支援しながら後見等業務を行うことが、より求められるようになりました。
ご本人・支援者と連携し、ご本人の意思形成をサポートしながら業務を進めることがご本人の身上に配慮することであると捉え、それを後見人等に促すような報告書式となっています。
報告書式の詳しい内容は、下記の横浜家庭裁判所のウェブサイトをご覧ください。
成年後見人等のための書式等 | 裁判所