改元に伴う登記事務の取扱い

2019.05.23

成年後見制度を利用し審判が確定すると東京法務局で成年後見の登記がされます。

 

成年後見の登記事項証明書について、証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)は「令和元年」と表記されます。

 

これに対して不動産登記や商業・法人登記等では、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は、登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。
また、登記に関する証明書(例えば、登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「令和元年」と表記されます。

 

上記のように、不動産登記や商業・法人登記等では令和1年と令和元年が混在する証明書になります。

一般の方はあまり気にならないかもしれませんが、登記申請を業務とする司法書士は一応気にする部分かと思います。

 

 

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