11/19 「成年後見人等の死後の事務」についてオンライン研修開催しました

2021.12.07

令和3年11月19日に「成年後見人等の死後の事務」と題した研修がオンラインで行われました。

講師は、本法人の理事長も務められ現在は相談役である司法書士の多田宏治先生でした。

 

後見はご本人の死亡により終了し、ご本人の財産に属した一切の権利や義務は相続人が承継します。したがって、後見人は相続人や家庭裁判所への報告・相続人等に対する管理財産の引き渡しなど法律上行うべき義務のある事務を除いて、原則としてご本人の死亡後の事務を行うべき義務はありません。

 

しかし実務では、死亡届や埋火葬、納骨、入院費用などの債務の支払い等、周囲の要請からやむなく行わざるを得ない事務があります。

 

多田先生からは、これらを明確に区別した上でそれぞれの事務について詳細な解説がありました。講義終了後にも多数の質問が寄せられ、これまで死後事務を経験したことのある会員にとっては法律的な整理ができ、また、まだ死後事務を経験したことのない会員にとっては死後事務の具体的なイメージをもつことのできた有意義な研修となりました。

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